米国籍の場合、THEOを利用できますか?
■米国居住者の判断基準
実際に米国に滞在する日数に関して、次の2つの条件を満たすことになった場合、米国内国歳入法上、その年の滞在の初日から居住者として取扱われます。
1. 申告の年における暦年中の滞在日数が累計で31日以上であること。
2. 以下の計算式により183日以上の滞在日数があること。
【計算式】
申告の年における暦年中の滞在日数+その前年における暦年中の滞在日数×1/3+その前々年における暦年中の滞在日数×1/6
※ただし、学生ビザ等のビザステータスにより、滞在日数にかかわらず一定の年数まで非米国居住者扱いとなる場合を除きます。